君津市で就業規則なら
宮地労務行政事務所

新着情報

 お知らせ 】

  • 令和7年4月1日より報酬額を改正いたします(2025.03.25up)
  • 建設業法改正について記事を修正しました(2025.01.16up)
  • ホームページをリニューアルしました(2022.08.25up)

ごあいさつ

ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

宮地労務行政事務所は、中小企業経営者の経営に関する様々な悩みごと・困りごとの中から主に人事・労務管理に関する分野と許認可に関する分野の悩みごと・困りごとを解決するサポートをしております。

人事・労務管理に関する悩みごと、許認可に関する困りごとがございましたら、宮地労務行政事務所を活用してみてはいかがでしょうか。

中小企業経営者のみなさまのご期待に沿えるサービスを提供いたします。

宮地労務行政事務所
所長  宮地 辰彦

当事務所の特徴

対面での「対話」を重視している事務所です

ご相談は対面での「対話」に重きを置き、お話を伺う中でご相談内容の解決の糸口(ヒント)を見つけ出し、的確に解決までのサポートを行います。

わかりやすい説明を行う事務所です

ご相談の際にはできる限り難しい専門用語は使わず、わかりやすい言葉に置き換えて丁寧にご説明するよう心掛けています。

社会保険労務士行政書士の兼業事務所です

社会保険労務士業務と行政書士業務を兼業していますので、会社の法務・人事・労務管理の分野に関する相談をまとめてお引き受けすることができます。

社会保険労務士業務

社会保険労務士業務のご案内です。下記をクリックして詳細をご覧ください。

行政書士業務

行政書士業務のご案内です。下記をクリックして詳細をご覧ください。

ニセ社会保険労務士・ニセ行政書士にご注意を!

社会保険労務士でない者(他士業者やコンサルティング会社など)から、次のようなことを言われたことはありませんか?

× 従業員の入社・退社の手続きもセットで引き受けますよ

× 労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届なら、いろいろ仕事をもらっているからタダでやるよ

× 就業規則、給与規程、退職金規程も作ることができますよ

労働・社会保険諸法令に基づく書類作成業務などは、社会保険労務士以外の者が業として行うと社会保険労務士法違反となります。法令遵守の観点から社会保険労務士の登録を受けた者にご依頼ください。

社会保険労務士業務については、全国社会保険労務士会連合会のホームページをご参照ください。

 

行政書士でない者(他士業者やコンサルティング会社など)から、次のようなことを言われたことはありませんか?

× 組合員さんへのサービスとして、建設業許可申請書を格安で作成していますよ

× 帳簿付けのついでに、事業年度終了届も作成しておくよ  他に頼むのは面倒でしょ

× 土地の図面を書くついでに、農地転用の申請書もウチで作って市役所に出しておくよ

行政書士以外の者が、上記のような官公署に提出する書類を作成すると行政書士法違反となります。法令遵守の観点から行政書士の登録を受けた者にご依頼ください。

行政書士業務については、日本行政書士会連合会のホームページをご参照ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0439-54-6362

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始

宮地労務行政事務所 にお任せください!
社会保険労務士業務 ⇒ 就業規則作成、労務管理相談、労働社会保険事務
行政書士業務 ⇒ 建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請

対応エリア
君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市など、千葉県南部を中心に業務を行っております。

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<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

ごあいさつ

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所長の宮地辰彦です。お気軽にご相談ください。

社会保険労務士
宮地事務所

住所

〒299-1142
千葉県君津市坂田1268-1
Kコート2階

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始

主な業務地域

君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市
(その他の地域につきましてはご相談ください。)