〒299-1142 千葉県君津市坂田1268-1 Kコート2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に定めれた廃棄物のことを指します。
産業廃棄物を収集・運搬する営業を行うためには、廃棄物処理法で定められている 産業廃棄物を積み込む場所 と 産業廃棄物を下ろす場所の自治体(都道府県または政令市・中核市)の許可が必要になります。
(収集・運搬時に通過するだけの自治体の許可は必要ありません)
産業廃棄物は廃棄物処理法によって20種類に分類されています。
燃え殻 | 汚泥 |
廃油 | 廃酸 |
廃アルカリ | 廃プラスチック類 |
ゴムくず | 金属くず |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 鉱さい |
がれき類 | ばいじん |
紙くず | 木くず |
繊維くず | 動植物性残さ |
動物系固形不要物 | 動物のふん尿 |
動物の死体 | その他の産業廃棄物 |
また、このほかに爆発性・毒性・感染性の危険度が高い特別管理産業廃棄物があります。
特別管理産業廃棄物を収集運搬するには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
運搬車両や運搬容器等の必要な施設・設備を保有していることが必要になります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する所定課程の講習会を受講・修了していることが必要になります。
事業を継続して行うことができる財政基盤があることが必要になります。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人、一定以上の刑事罰を受けて5年が経過しない人など、法で定める欠格条項に該当しないことが必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年間の有効期間が定めれられています。
有効期間満了後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うためには更新許可申請をする必要があります。
更新許可申請を失念したために許可が失効して、事業に多大な影響が出ないよう、
許可申請手続きをご依頼いただいた事業者様の許可情報を管理して必要なアドバイスを行っています。
また、許可申請書に記載した内容に変更が生じたときは、変更届を提出する必要があります。
変更届の提出漏れによって更新手続きに支障が生じないよう、都度必要なアドバイスを行っています。
(収集運搬業でよくある変更事項)
1.収集運搬車両の増車、減車、入替
2.運搬容器の増加、減少
3.役員の変更
4.所在地の変更
取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合、限定を解除する場合、新たに積み替え又は保管を
行う場合は、変更届ではなく 事業範囲変更許可申請 が必要になりますのでご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてのお問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームよりお願いします。
当事務所では、千葉県許可だけでなく、東京都、神奈川県、埼玉県など関東近県の許可申請にも対応しております。
受付時間外でのお問い合わせにつきましては、翌営業日以降での対応となりますのでご了承ください。
お問い合わせをお待ちしております。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始
宮地労務行政事務所 にお任せください!
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