建設業(※)を営む者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法で定められている許可を受けている必要があります。

※建設業とは、元請・下請を問わず、また、個人・法人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 

軽微な建設工事とはど、下の表に記載している工事を指します。

建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が税込500万円未満の工事
建築一式工事

次の①か②のいずれかに該当する工事

① 1件の請負代金が税込1500万円未満の工事

② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

(注)「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。代表例が住宅新築工事やビル新築工事。

建設業の許可は、下の表で示している29の業種に分かれていて、業種ごとに許可を受けることが必要です。

例えば、建築工事業の許可を受けている事業者が、600万円の内装工事を請け負う場合、内装仕上工事業の許可を受けていなければ建設業法に違反することになります。

許可申請をする際は、どの業種の許可が必要になりそうか十分に検討する必要があります。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      

建設業許可には、特定建設業と一般建設業の2種類があります。
 

特定建設業  発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4000万円

       以上(建築工事業は6000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、

       特定建設業の許可が必要です。大規模な工事を元請として行うことがある(または、

       予定されている)場合は特定建設業で許可申請をします。

一般建設業  特定建設業の許可を必要としない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が

       必要です。下請工事または小規模の元請工事のみを行う場合は一般建設業で許可申

       請をします。

建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

 

都道府県知事許可  1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は、都道府県知事許可

国土交通大臣許可  2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可

 

では、営業所とは何か。

建設業法でいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。したがって、建設業を行わない支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、詰所などは営業所とはなりません。

また、これらの事務所には、常勤等役員(旧 経営業務管理責任者)又は令第3条の使用人、専任技術者が常勤していることが必要です。常勤等役員(旧 経営業務管理責任者)、令第3条の使用人、専任技術者については後ほど解説いたします。

建設業務に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること

建設業に関し5年以上、建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上、建設業を経営した経験などが必要になります。

また、適正な社会保険への加入も必要となります。

営業所ごとに専任技術者を配置していること

施工管理技士等の国家資格者、所定年数以上の実務経験を有する人を営業所ごとに配置する必要があります(特定建設業の場合は要件が異なります)。

請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約を締結するあたり、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要になります。

財産的基礎または金銭的信用を有していること

直前の決算(創業まもない場合は創業時)において、自己資本が500万円以上ある、または500万円以上の資金調達能力があることが必要になります(特定建設業では要件が異なります)。

欠格要件に該当しないこと

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人、一定以上の刑事罰を受けて5年が経過しない人など、法で定める欠格要件に該当しないことが必要になります。

許可申請には次の許可申請手数料が必要になります。

許可申請手数料は、許可申請時に千葉県収入証紙で納付します(千葉県の場合)。

千葉県知事許可 一般又は特定の一方のみ申請 一般と特定の両方を申請
新規 90,000円 180,000円
許可換え新規 90,000円 180,000円
般・特新規 90,000円
業種追加 50,000円 100,000円
更新 50,000円 100,000円
般・特新規+業種追加 140,000円
般・特新規+更新 140,000円
業種追加+更新 100,000円 (注1)
般・特新規+業種追加+更新 190,000円

(注1)

 一般又は特定の一方のみを業種追加し、一般と特定の両方を更新   150,000円

 一般と特定の両方について業種追加し、一般と特定の両方を更新   200,000円

 

国土交通大臣許可の場合は、登録免許税、収入印紙で納付します。

納付金額については、一覧表を作成中ですので今しばらくお待ちください。

 

当事務所の報酬については、報酬額表をご覧ください。

報酬額表はこちら

建設業の許可は5年間の有効期間が定められています。

有効期間満了後も引き続き建設業を行うためには更新許可申請を行う必要があります。

更新許可申請手続きを失念したために許可が失効して、事業に多大な影響が出ないよう、

許可申請手続きをご依頼いただいた事業者様の許可情報を管理して必要なアドバイスを行っています。

 

また、建設業許可業者は、事業年度が終了して4か月以内に、当期の工事内容・施工金額等の事業内容を

記載した事業年度終了届(決算届)を作成して提出する必要があります。

この事業年度終了届の提出を失念して更新許可申請時に慌てる事業者様が散見されますので、

当事務所ではそのようなことがないよう、決算期にあわせてご案内を差し上げています。

 

さらに、許可申請書に記載した内容に変更が生じたときは、変更届出書を提出する必要があります。

変更届の提出漏れによって更新手続きに支障が生じないよう、都度必要なアドバイスを行っています。

(建設業でよくある変更事項)

 経営業務管理責任者・専任技術者の交代

 役員の変更

 資本金額の変更

 営業所の新設・移転

建設業許可に関するお問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームよりお願いします。 

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