
建設業(※)を営む者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法
で定められている許可を受けている必要があります。
※建設業とは、元請・下請を問わず、また、個人・法人を問わず、建設工事の完
成を請け負う営業をいいます。
軽微な建設工事とはど、下の表に記載している工事を指します。
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が税込500万円未満の工事 |
建築一式工事 |
次の@かAのいずれかに該当する工事 @ 1件の請負代金が税込1500万円未満の工事 A 延べ面積150u未満の木造住宅工事 |
(注)「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
代表例が住宅新築工事やビル新築工事。