建設業(※)を営む者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法で定められている許可を受けている必要があります。

※建設業とは、元請・下請を問わず、また、個人・法人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 

軽微な建設工事とはど、下の表に記載している工事を指します。

建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が税込500万円未満の工事
建築一式工事

次の①か②のいずれかに該当する工事

① 1件の請負代金が税込1500万円未満の工事

② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

(注)「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。代表例が住宅新築工事やビル新築工事。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0439-54-6362

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始

宮地労務行政事務所 にお任せください!
社会保険労務士業務 ⇒ 就業規則作成、労務管理相談、労働社会保険事務
行政書士業務 ⇒ 建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請

対応エリア
君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市など、千葉県南部を中心に業務を行っております。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0439-54-6362

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

ごあいさつ

photo.jpg

所長の宮地辰彦です。お気軽にご相談ください。

社会保険労務士
宮地事務所

住所

〒299-1142
千葉県君津市坂田1268-1
Kコート2階

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始

主な業務地域

君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市
(その他の地域につきましてはご相談ください。)