平成28年6月1日より、建設業法が改正されました。
主な改正点は次のとおりです。
解体工事業の新設
約40年ぶりに許可業種が新たに設定されました。
改正法施行時点で、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で解体工事業を営んでいる建設業者には
経過措置が設けられ、改正法施行日から3年間に限り、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を
有している限り解体工事業の許可がなくても解体工事業を営むことができます。
特定建設業許可及び監理技術者の配置を要する
下請契約の請負代金の下限額改定
建築一式工事については4,500万円から6,000万円へ、建築一式工事以外の建設工事については
3,000万円から4,000万円へそれぞれ引き上げます。
工事現場に専任配置が求められる重要な建設工事の請負代金の改定
建築一式工事については5,000万円から7,000万円へ、建築一式工事以外の建設工事については
2,500万円から3,500万円へそれぞれ引き上げます。
建設業許可の変更届出の対象項目追加
社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況について、変更届出の対象とします。
(補足)
平成28年11月1日より、建設業許可申請書に法人番号を記載する欄が設けられました。