建設業法の改正(平成28年6月1日改正)

平成28年6月1日より、建設業法が改正されました。

主な改正点は次のとおりです。

解体工事業の新設

約40年ぶりに許可業種が新たに設定されました。

改正法施行時点で、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で解体工事業を営んでいる建設業者には

経過措置が設けられ、改正法施行日から3年間に限り、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を

有している限り解体工事業の許可がなくても解体工事業を営むことができます。

特定建設業許可及び監理技術者の配置を要する
下請契約の請負代金の下限額改定

建築一式工事については4,500万円から6,000万円(令和5年1月1日以降は7,000万円)へ、建築一式工事以外の建設工事については3,000万円から4,000万円(令和5年1月1日以降は4,500万円)へそれぞれ引き上げます。

工事現場に専任配置が求められる重要な建設工事の請負代金の改定

建築一式工事については5,000万円から7,000万円(令和5年1月1日以降は8,000万円)へ、建築一式工事以外の建設工事については2,500万円から3,500万円(令和5年1月1日以降は4,000万円)へそれぞれ引き上げます。

建設業許可の変更届出の対象項目追加

社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況について、変更届出の対象とします。

 

(補足)

平成28年11月1日より、建設業許可申請書に法人番号を記載する欄が設けられました。

建設業法の改正(平成27年4月1日改正)

平成27年4月1日より、建設業法が改正されました。

主な改正点は次のとおりです。

 

申請様式、添付書類の変更

申請様式の一部に変更、追加があります。

取締役だけでなく、顧問、相談役、100分の5以上の株主について、住民票等の書類が必要になります。

営業所専任技術者の資格証明として監理技術者資格者証も認められます。

大臣許可業者の許可申請書類の提出部数が、正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業における主任技術者の要件緩和

型枠施工の技能検定が「大工工事業」の技術者要件に追加されます。

建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が「管工事業」の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載項目の追加

外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無について記載が必要になります。

暴力団排除の徹底

役員等に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、

暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなります。

また、許可後に発覚した場合は許可が取り消されることになります。

許可申請書類等の閲覧制度の見直し

添付書類を除く許可申請書類について、これまではすべて閲覧の対象となっていましたが、

個人情報保護の観点から、個人情報に関する書類については閲覧できなくなります。

また、大臣許可業者の許可申請書類の閲覧については、各地方整備局での閲覧となります。

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