建設業務に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること

建設業に関し5年以上、建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上、建設業を経営した経験などが必要になります。

また、適正な社会保険への加入も必要となります。

営業所ごとに専任技術者を配置していること

施工管理技士等の国家資格者、所定年数以上の実務経験を有する人を営業所ごとに配置する必要があります(特定建設業の場合は要件が異なります)。

請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約を締結するあたり、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要になります。

財産的基礎または金銭的信用を有していること

直前の決算(創業まもない場合は創業時)において、自己資本が500万円以上ある、または500万円以上の資金調達能力があることが必要になります(特定建設業では要件が異なります)。

欠格要件に該当しないこと

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人、一定以上の刑事罰を受けて5年が経過しない人など、法で定める欠格要件に該当しないことが必要になります。

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