建設業の許可は、下の表で示している29の業種に分かれていて、業種ごとに許可を受けることが必要です。

例えば、建築工事業の許可を受けている事業者が、600万円の内装工事を請け負う場合、内装仕上工事業の許可を受けていなければ建設業法に違反することになります。

許可申請をする際は、どの業種の許可が必要になりそうか十分に検討する必要があります。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      

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