建設業許可には、特定建設業と一般建設業の2種類があります。
 

特定建設業  発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4000万円

       以上(建築工事業は6000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、

       特定建設業の許可が必要です。大規模な工事を元請として行うことがある(または、

       予定されている)場合は特定建設業で許可申請をします。

一般建設業  特定建設業の許可を必要としない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が

       必要です。下請工事または小規模の元請工事のみを行う場合は一般建設業で許可申

       請をします。

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