建設業の許可は5年間の有効期間が定められています。

有効期間満了後も引き続き建設業を行うためには更新許可申請を行う必要があります。

更新許可申請手続きを失念したために許可が失効して、事業に多大な影響が出ないよう、

許可申請手続きをご依頼いただいた事業者様の許可情報を管理して必要なアドバイスを行っています。

 

また、建設業許可業者は、事業年度が終了して4か月以内に、当期の工事内容・施工金額等の事業内容を

記載した事業年度終了届(決算届)を作成して提出する必要があります。

この事業年度終了届の提出を失念して更新許可申請時に慌てる事業者様が散見されますので、

当事務所ではそのようなことがないよう、決算期にあわせてご案内を差し上げています。

 

さらに、許可申請書に記載した内容に変更が生じたときは、変更届出書を提出する必要があります。

変更届の提出漏れによって更新手続きに支障が生じないよう、都度必要なアドバイスを行っています。

(建設業でよくある変更事項)

 経営業務管理責任者・専任技術者の交代

 役員の変更

 資本金額の変更

 営業所の新設・移転

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0439-54-6362

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始

宮地労務行政事務所 にお任せください!
社会保険労務士業務 ⇒ 就業規則作成、労務管理相談、労働社会保険事務
行政書士業務 ⇒ 建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請

対応エリア
君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市など、千葉県南部を中心に業務を行っております。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0439-54-6362

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

ごあいさつ

photo.jpg

所長の宮地辰彦です。お気軽にご相談ください。

社会保険労務士
宮地事務所

住所

〒299-1142
千葉県君津市坂田1268-1
Kコート2階

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始

主な業務地域

君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市
(その他の地域につきましてはご相談ください。)