建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

 

都道府県知事許可  1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は、都道府県知事許可

国土交通大臣許可  2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可

 

では、営業所とは何か。

建設業法でいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。したがって、建設業を行わない支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、詰所などは営業所とはなりません。

また、これらの事務所には、常勤等役員(旧 経営業務管理責任者)又は令第3条の使用人、専任技術者が常勤していることが必要です。常勤等役員(旧 経営業務管理責任者)、令第3条の使用人、専任技術者については後ほど解説いたします。

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