産業廃棄物収集運搬業の許可は5年間の有効期間が定めれられています。

有効期間満了後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うためには更新許可申請をする必要があります。

更新許可申請を失念したために許可が失効して、事業に多大な影響が出ないよう、

許可申請手続きをご依頼いただいた事業者様の許可情報を管理して必要なアドバイスを行っています。

 

また、許可申請書に記載した内容に変更が生じたときは、変更届を提出する必要があります。

変更届の提出漏れによって更新手続きに支障が生じないよう、都度必要なアドバイスを行っています。

(収集運搬業でよくある変更事項)

 1.収集運搬車両の増車、減車、入替

 2.運搬容器の増加、減少

 3.役員の変更

 4.所在地の変更

 

取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合、限定を解除する場合、新たに積み替え又は保管を

行う場合は、変更届ではなく 事業範囲変更許可申請 が必要になりますのでご注意ください。

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