パートタイム労働者の公正な処遇を確保するために、パート労働法、関連する施行規則、指針等が改正されました。パートタイム労働者が1名でもいる事業場は、パートタイム労働法の適用対象となりますのでご注意ください。

 

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

職務の内容が正社員と同一で、人材活用の仕組みが正社員と同一である場合、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用を含めてすべての待遇について、正社員との差別的取扱いが禁止されます。

雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。単に説明するだけでなく、パートタイム労働者が理解できるよう説明をしていく必要があります。

相談に対応するための体制整備の義務の新設と相談窓口の周知

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備し、パートタイム労働者を雇い入れたときに、相談窓口について、文書等で明示しなければなりません。

厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設

雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣は、この事業主名を公表できることとなります。

虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設

事業主が、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。

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