〒299-1142 千葉県君津市坂田1268-1 Kコート2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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パートタイム労働者の公正な処遇を確保するために、パート労働法、関連する施行規則、指針等が改正されました。パートタイム労働者が1名でもいる事業場は、パートタイム労働法の適用対象となりますのでご注意ください。
職務の内容が正社員と同一で、人材活用の仕組みが正社員と同一である場合、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用を含めてすべての待遇について、正社員との差別的取扱いが禁止されます。
パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。単に説明するだけでなく、パートタイム労働者が理解できるよう説明をしていく必要があります。
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備し、パートタイム労働者を雇い入れたときに、相談窓口について、文書等で明示しなければなりません。
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣は、この事業主名を公表できることとなります。
事業主が、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。
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