〒299-1142 千葉県君津市坂田1268-1 Kコート2階
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
労働者派遣法が改正されました。
公布から30年を経過した労働者派遣法のこれまでの改正の中で、今回の改正は大幅改正と言える内容の改正です。
今回の改正のポイントは次のとおりです。
届出制である特定労働者派遣事業を廃止して、許可制へ一本化します。
許可制へ移行するにあたり、3年の経過措置を設けます。
< 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置 > ①:当分の間 ②:施行後3年間
※配慮措置について、平成28年9月30日以降は(旧)特定労働者派遣事業から移行する
事業主のみに適用されます。
① 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
基準資産額 1000万円 現預金額 800万円
② 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
基準資産額 500万円 現預金額 400万円
合わせて、許可申請書類、事業報告書の様式変更、提出期限の変更があります。
① 専門26業務の区分を廃止
② 派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一組織への派遣労働者の受け入れ期間は3年を上限とします。
3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合は、過半数労働組合等の意見聴取が必要になります。
③ 派遣労働者個人単位の期間制限
派遣先の同一組織単位に派遣できる期間は3年を上限とします。
派遣終了後の雇用を確保する措置(雇用安定措置)を講ずる義務が課されます。
① 直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供
③ 派遣元での無期雇用
④ その他安定雇用を図る措置
派遣元に計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを実施する義務が課されます。
派遣先で同種の業務に従事する労働者との待遇の均衡を図るために考慮した内容を
説明する義務が課されます。
① 賃金の決定
② 教育訓練の実施
③ 福利厚生の実施
改正法成立を受けて、改正内容についてのお問い合わせ(特に経過措置について)が急増しております。
改正法対応の労働者派遣事業許可申請についてのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いします。
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始
宮地労務行政事務所 にお任せください!
社会保険労務士業務 ⇒ 就業規則作成、労務管理相談、労働社会保険事務
行政書士業務 ⇒ 建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請
対応エリア | 君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市など、千葉県南部を中心に業務を行っております。 |
---|
君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、千葉市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市
(その他の地域につきましてはご相談ください。)