労働者派遣法が改正されました。

公布から30年を経過した労働者派遣法のこれまでの改正の中で、今回の改正は大幅改正と言える内容の改正です。

今回の改正のポイントは次のとおりです。

 

届出制を廃止して許可制へ一本化

届出制である特定労働者派遣事業を廃止して、許可制へ一本化します。

許可制へ移行するにあたり、3年の経過措置を設けます。

 < 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置 > ①:当分の間 ②:施行後3年間

※配慮措置について、平成28年9月30日以降は(旧)特定労働者派遣事業から移行する

事業主のみに適用されます。

① 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主

 基準資産額 1000万円   現預金額 800万円

② 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主

 基準資産額  500万円   現預金額 400万円

合わせて、許可申請書類、事業報告書の様式変更、提出期限の変更があります。

専門26業務の区分廃止と労働者派遣の期間制限

① 専門26業務の区分を廃止

② 派遣先事業所単位の期間制限

  派遣先の同一組織への派遣労働者の受け入れ期間は3年を上限とします。

  3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合は、過半数労働組合等の意見聴取が必要になります。

③ 派遣労働者個人単位の期間制限

  派遣先の同一組織単位に派遣できる期間は3年を上限とします。

雇用安定措置の実施

派遣終了後の雇用を確保する措置(雇用安定措置)を講ずる義務が課されます。

① 直接雇用の依頼

② 新たな派遣先の提供

③ 派遣元での無期雇用

④ その他安定雇用を図る措置

派遣労働者のキャリアアップ措置の実施

派遣元に計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを実施する義務が課されます。 

派遣労働者の均衡待遇の推進

派遣先で同種の業務に従事する労働者との待遇の均衡を図るために考慮した内容を

説明する義務が課されます。

① 賃金の決定

② 教育訓練の実施

③ 福利厚生の実施

 

改正法成立を受けて、改正内容についてのお問い合わせ(特に経過措置について)が急増しております。

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