〒299-1142 千葉県君津市坂田1268-1 Kコート2階
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建設業者の社会保険等の加入促進を図るため、平成24年11月から約5年かけて社会保険等への加入に向けての集中的な取り組みが始まりました。
具体的には、次のようなことが行われています(千葉県の例)。
建設業許可申請や経営事項審査の際に、社会保険等の加入状況について確認します。確認にあたっては、関係資料の提示・提出を求めます。
社会保険等への加入義務があるにもかかわらず加入が確認できない場合は、許可通知書を交付すると同時に指導書を交付し、4か月以内に報告を求めます。
指導書を交付されているにもかかわらず期限内に報告がない場合は、再指導書を交付して、2か月以内に報告を求めます。
再指導書が交付されているにもかかわらず期限内に報告がない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構ブロック本部、都道府県労働局)に通報します。
通報内容(事業者名、所在地、未加入保険 等)をもとに、社会保険担当部局が加入指導(電話・文書・事業所立ち入り)を行います。法令に基づく職権加入もあり得ます。
保険担当部局の加入指導にも従わない場合、その旨を保険担当部局から許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に通知します。
許可行政庁は、社会保険未加入事業者に対して、建設業法に基づく監督処分(指示処分)を行います。
監督処分(指示処分)にも従わない場合は、監督処分(3日以上の営業停止処分)を行います。
建設業許可を所管する国土交通省では、平成29年度までに、
建設業許可業者の社会保険100%加入
社会保険未加入者の工事現場からの排除
を目指して、関係省庁、関係団体と社会保険加入促進に向けた取り組みを行っています。
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